豊橋市議会 2021-12-07 12月07日-02号
◎鈴木教仁福祉部長 様々な支援の一つとしてこの無料低額宿泊所があることや、入居する際には面接及び契約が必要であること、また、集団での生活となること、さらに、一時的な住まいであるため、アパートや施設へ転居する際の敷金等は生活保護制度を活用できることなどを説明しております。 以上でございます。
◎鈴木教仁福祉部長 様々な支援の一つとしてこの無料低額宿泊所があることや、入居する際には面接及び契約が必要であること、また、集団での生活となること、さらに、一時的な住まいであるため、アパートや施設へ転居する際の敷金等は生活保護制度を活用できることなどを説明しております。 以上でございます。
次に、議案第94号「津島市小集落地区改良住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について」、改良住宅において敷金がなかった理由と入居できる条件、管理戸数を説明願いたいという質疑に対し、改良住宅はその設置の根拠が小集落地区改良事業、住環境整備事業の協力者に対する住宅の提供ということで、長期間お住まいいただくことを念頭に敷金を頂いていない。
家賃の安価な住宅への住み替えの推進につきましては、転居する場合、引っ越し費用や敷金、礼金等一時的に多額の負担が発生することがあります。手持ち資金で賄うことが困難な場合には、社会福祉協議会の貸付事業を紹介するなど住み替えを推進し、支出を抑えることで、安定した生活を送ることができるよう支援しています。
改正内容の2つ目は、民法の一部改正を受け、改正された国の公営住宅管理標準条例(案)に倣い、入居者が家賃など入居者の負担とすべき経費を支払わないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができることを明記するものであります。敷金を入居者の債務の弁済に充てることはこれまでも行われておりますが、国の標準条例(案)に倣い、条例に規定を新設するものであります。
もう一つ、御参考までなんですが、先ほど報道によりますとという段があったんですけれども、これは今年の9月21日のネットの記事でありますけれども、内閣府は20日、少子化対策の一環として、新婚世帯の家賃や敷金・礼金、続きまして来年度から60万円を上限に補助する方針を固めたというような記事もありまして、決定かどうかはまだ内閣府の資料には載っていないので、はっきりとは申し上げられないかもしれないんですが、そういうような
,保育園などにおける新型コロナウイルス感染症対策は,私立保育園や認定こども園,小規模保育事業所などに対して消毒液や空気清浄機などの資器材購入や職員の超過勤務手当などに対する補助金を,全額,国・県の補助金を財源として,5目次世代育成支援対策費の一時預かり施設整備は,JR春日井駅南東地区で市街地再開発組合が整備を進めています商業棟3階フロアを賃借して行うJR春日井駅南口一時保育室整備に係る内装工事費や敷金
4の町営住宅敷金及び利子につきましては、決算年度末現在高、敷金132万2,325円、利子8万338円となっております。 一般会計の決算につきましては、以上でございます。 ○議長(岩村みゆき君) ここで監査委員より審査結果をお願いいたします。 大野眞一君。 ◎代表監査委員(大野眞一君) 〔意見書朗読〕 ○議長(岩村みゆき君) ありがとうございました。 町長。
一時生活再建費は、生活を再建するために一時的かつ日常生活費で賄うことが困難な費用を60万円以内で貸し付けるもので、住居入居費は、敷金、礼金等、住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用を40万円以内で貸し付けるものでございます。どちらも現時点においては、貸付けはありません。
負債・純資産合計の部につきましては、資産の減少による資金を負債の部の固定負債の預り敷金や長期借入金の一部返済に充てたため、それぞれ減少したものでございます。 1枚おめくりいただき、2ページを御覧ください。 第32期事業年度豊川市開発ビル株式会社損益計算書でございます。
問 条例第19条の敷金の取扱いについて、今回改正したことにより、旧条文に比べて分かりにくいものになっていないか。答 標準条例に合わせた表現になっています。 以上、質疑の後、討論なく、採決の結果、第6号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第7号議案、蒲郡市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について御報告申し上げます。
今回の改正で債務の不履行に充てることができるようになる敷金について、入居時に幾ら納める必要があるのかとの質疑があり、家賃の3か月分を納める必要がありますとの答弁がありました。 入居者の債務が敷金を上回る場合、どのようになるのかとの質疑があり、入居者に請求することになりますとの答弁がありました。 採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決しました。
次に、第19条について、民法の一部改正により、敷金を不履行の債務の弁済に充てることができることとなったため、その旨を追加しております。 第21条について、民法の一部改正により、入居者に求める修繕費用の負担について特約を結ぶ必要があるため、市長が定めるものとしております。なお、具体的な修繕区分については、契約書及び入居のしおりにより示しております。
これは家賃の敷金の問題と同じなんです。これは当然使っていれば、傷むのは当然だというところは、敷金から差し引くんだよという決まりだから、これと同じ考え方でしたら、おかしいんじゃないかなと思って今質問したんですけれども、そのあたりいかがですか。 ○議長(福本貴久君) 以上で梶田 進議員の質問を終わります。(拍手) 次に、公明党議員団代表、甲斐百合子議員の質問を許可いたします。
提案の理由といたしましては、民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による公営住宅法の一部改正に伴い、市営住宅の明け渡し請求に係る利息の率の改定をし、及び、民法の一部改正に準じて、敷金に関する規定の整備等をするため改正するものでございます。 改正内容につきましては、3枚目、参考資料の新旧対照表により御説明申し上げます。 1ページをお願いいたします。
第19条第2項の敷金の規定については、敷金の定義及びその基本的な規律が明文化されたことに伴いその規定を加えるもの、第3項は第2項に合わせて整理するものでございます。
入居者が、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができることとするもの。市営住宅の修繕費用の負担に関する規定を明記するもの。不正入居者に対する明渡し時の利息の適用利率を年5分の割合から、法定利率に改めるものでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日とし、所要の経過措置を設けるものでございます。
第17条第1項第1号中の「2人の連署」を「1人の署名」に改め、同項第2号にただし書き「ただし、第4項第2号に該当する者は、敷金の納付を猶予することができる」を加える。
次に、第19条は、項の繰り下げを行い、第3項として、「賃貸人が賃貸借契約の途中でも賃借人の債務弁済に敷金を充当できること」及び「賃借人から充当させる旨の請求はできないこと」についての規定を追加するものでございます。 また、第4項は、「未納の家賃」についての表記を「賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行」と改めるものでございます。
第20条は、敷金に関する規定で、語句の整理をするとともに、敷金を不履行の債務に充てることができる規定の項を加えます。 第24条及び第43条で、語句の漢字への修正を行うとともに、第43条では、入居者が不正な行為で入居したときに課す家賃の利息を年5分から法定利率に改めます。附則といたしまして、この条例は、令和2年4月1日から施行したいとするものであります。 以上で説明を終わります。
第3項「入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。」 次に、第20条第1項中、「費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)